古物商許可が必要な方 お問い合わせください
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古物商許可 お困りごと ありませんか?
古物商許可が欲しい!
でも、申請書の作成・必要書類の収集・ましてや警察との折衝なんて気が重すぎる。。。
古物商許可が欲しいけど、こんなお悩みを抱えていませんか?
○許可の要件を満たしているだろうか?
○専門家に依頼したいけど料金は?
○申請書の作成や証明書の収集が煩わしい、時間がない!
古物商許可は、申請書を提出してから許可証が交付されるまで、40日程度を要します。
一日でもはやく営業を開始するために、申請の準備は効率よく行ないたいものです。
なにかと忙しい事業主の皆さま、
専門家の利用をご検討の方は、
このホームページをご覧ください。
古物商許可申請については、
行政書士まつもと事務所の無料相談をご利用ください。
電話、メールでのお問い合わせをお待ちしております。
TEL 03-6903-9361
基本料金
申請書作成
33,000円
(別途 申請手数料19,000円)
基本料金のサービス内容はこちら
○書類作成代行
○証明書取得代行
○警察との折衝代行
※郵送料、1人分の住民票・身分証明書取得費用込み
(2人目以降は、オプション料金①)
オプション料金
オプション料金① 5,500円
〜役員・管理者加算
○法人の役員や営業所の管理者がひとり増えるごとに、基本料金に加算。
※人数が多い場合はご相談ください。
オプション料金② 16,500円
〜提出代行
○申請書の提出を代行いたします。
※東京近郊の警察署へ提出する場合です。その他の地域はご相談ください。
オプション料金③ 11,000円
〜定款作成
○申請者が法人の場合、定款を作成いたします。現行の定款を作り直す必要がある場合のオプションサービスです。
※登記の必要がある場合は、別途、司法書士報酬と登録免許税のご負担をお願いいたします。ご相談ください。
お問い合わせから許可取得までの流れ
①無料相談〜要件確認〜お見積り
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②正式なご依頼〜料金のお支払い
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③業務着手〜申請書の作成
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④申請書の提出〜許可証の交付
お問い合わせから許可取得までを詳しく
①無料相談〜要件確認〜お見積り
○お問い合わせ
電話、メールなどお気軽にお問い合わせください。
○ヒアリングシートへのご記入
お客さまの状況をお尋ねして、許可の取得が可能か判断いたします。
○警察署の担当者との打合せ
必要に応じて管轄警察署、生活安全担当課の担当者との事前相談を代行いたします。
〇お見積り
見積書をご確認いただきます。
※ここまで無料です。
②正式なご依頼〜料金のお支払い
○業務委託契約、委任状へのご捺印
業務委託契約書へのご捺印をお願いいたします。返信用封筒にてご返送ください。
○料金、実費のお振込み
当事務所への報酬、
申請に必要な収入印紙、登録免許税などの実費を事前にお振込みいただきます。
③業務着手〜申請書の作成
料金のお振込みが確認でき次第、書類の作成や証明書の収集に着手いたします。
場合により、追加で必要な情報や書類のご提供をお願いすることがあります。
作成する書類・提出する書類はこちらです。
○古物商許可申請書
○最近5年間の略歴書
○欠格事由に該当しない旨の誓約書
○選任する管理者に係る最近5年間の略歴書
○選任する管理者に係る欠格事由に該当しない旨の誓約書
○住民票の写し
○身分証明書(※)
○定款の写し 原本証明が必要(法人が申請する場合)
○法人登記事項証明書 事業目的に古物営業の記載(法人が申請する場合)
○URLの使用権限があることを疎明する資料(ホームページを利用して取引する場合)
○必要に応じてその他の書類
(※)身分証明書とは、「準禁治産者でないこと・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと」を証明する文書のことです。本籍地の市区町村長が発行します。
運転免許証やマイナンバーカードではありません。
④申請書の提出~許可証の交付
申請書が完成しましたら、
1)お客さまご自身で提出する場合は、
申請書類一式をお客さま宛にレターパックで郵送いたします。
2)当事務所が提出を代行する場合は、
当方にて提出した後、申請書の控えをお客さま宛てにレターパックで郵送いたします。
申請書の提出から許可書の交付まで、
標準的には40日程度かかります。(土日祝を除く。公安委員会による標準処理期間は、40日以内と定められています。)
審査が終了すると、許可・不許可の連絡があります。
万一、不許可となった場合は、お振込みいただいた報酬と申請手数料を返金いたします。
古物商許可 基礎知識
古物とは
古物とは、次の①~③のように定義されています。
①一度使用された物品・・・中古品のことです。
②使用されない物品で使用のために取引されたもの・・・一度流通した未使用品、いわゆる新古品のことです。
「使用のために取引されたもの」とは、使用の目的で購入されたものを指します。
自分のために買ったものはもちろん、誰かにあげるために買ったものも含まれます。
未使用品であっても、小売店等から一般消費者の手に渡ったものは古物に該当します。
③これらの物品に幾分の手入れをしたもの・・・中古品や流通済みの未使用品を修理、清掃、整備などの手入れをしたもののことです。
古物営業とは
古物営業とは、次の①~③のように定義されています。
①-1 古物を売買し、若しくは交換する営業
①-2 委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
② 古物市場を経営する営業
③ 古物を競りによる売買を斡旋する営業
そもそも「営業」に該当する?
①営利の目的で、
②反復継続して営む意思をもって、
行われる行為は、
古物営業法の「営業」に該当します。
将来にわたり継続して利益を得ようとする意思のもとに行われた場合は、
実際に行われた売買等がたった一回であっても「営業」に当たりますので、
古物商許可の取得が必要になります。
(昭和31年3月29日、最高裁判決)
古物営業に該当しない行為とは
古物営業から除外される営業形態は次のとおりです。
①古物の買取をせず、古物を売却するだけの営業
②自分が売却した物を、その相手(買主)から第三者を介さずに買い戻すこと
③そもそも古物ではないもの、新品を仕入れて売却する営業
古物商とは
古物商とは、古物営業の許可を受けて、次の営業を営む者をいいます。
①古物を売買し、若しくは交換する営業を行う者
②あるいは、委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を行う者
営業所とは
古物営業を行う場所のことを営業所といいます。
古物商は、営業所と取引の相手方の住所・居所以外の場所で古物の買い受けをしてはいけません。(相手方が古物商である場合を除きます。)
行商を行う場合であって、事前に一定の事項を公安委員会に届け出ることで、仮設店舗においても古物の買い受けをすることができます。
行商とは
営業所以外の場所で取引を行う営業形態のことを行商といいます。
具体的には、出張買取や仮設店舗での営業を指します。
古物商同士が古物市場において行う売買や、展示即売会における古物の売却も行商に該当します。
古物商本人が行商を行う場合は許可証、
従業者に行商をさせる場合は行商従業者証の携帯が義務付けられています。
また、取引の相手方からの求めに応じ、これらを提示をしなければなりません。
許可証
古物商営業、古物市場営業の許可がなされると、公安委員会より許可証が交付されます。
古物商には、競り売りや行商の際、許可証の携帯が義務付けられています。
万が一、許可証を紛失するなどしてしまったときは、速やかに届け出て、許可証の再交付を受ける必要があります。
自分の物を売る場合に許可は必要?
自ら使用していた物を売る場合、古物商許可は不要です。
自ら使用するつもりだった未使用品を売る場合も同様です。
しかし、当初から転売する目的があった場合は、古物商の許可を取得しなければなりません。
転売目的かどうかの判断
単に自分が使用していた物を売るのであれば、古物営業には当たらず古物商許可の取得は不要です。
しかし、転売し利益を得る目的での売買を許可の取得なしにを行うと、無許可営業となり処罰の対象になります。
ところで、転売目的か否かの判断は難しいところです。
許可の要否に関わるとても重要な判断ですので慎重に考えなければなりません。
古着を例に考えてみますと、
自ら着古した服を売る場合と、転売目的で購入した古着を売る場合とでは、買い付けから保管方法などが異なるでしょう。
転売目的であれば、まとめて安く仕入れたり、売り物としての価値が損なわれぬよう注意して保管すると思います。
つまり、利益を出すために原価を下げようとしたり、商品の品質保持に努めるはずです。
自ら日常的に着用する服とは、取り扱いが違いますね。
転売意思の有無は、このように判断できるのではないでしょうか。
もちろん、全くの新品を仕入れて売るのであれば許可は不要です。
しかし、いわゆる「新古品」と言われる未使用品は古物に該当しますので、利益を得る意思をもって売買が行われる場合は、許可の取得が必要です。
外国の古物を売る場合
自ら外国で買い付け、日本へ輸入した古物を売る場合は、古物商許可は不要です。
しかし、他の事業者が輸入した古物を日本国内で買い付け転売する場合には、古物商許可の取得が必要です。
古物をレンタルする場合
中古の物品を仕入れ、レンタルする事業を営む場合は、古物商の許可が必要です。
中古車を買い取ってレンタルする、中古のインテリアを買い取ってレンタルする場合などがこれに該当します。
個人経営の古物商が、会社を設立して事業を続ける場合(法人成り)
古物営業を個人事業として営んでいたひとが、新たに株式会社などの法人を設立して、これまでと同様に古物営業を継続する場合、新たに古物商許可を取得する必要があります。
いわゆる法人成りの場合、個人で取得していた許可とは別に、新設法人が新規の古物商許可申請を行い、許可を取得しなければなりません。
個人で保有している許可は、あくまでもその個人に与えられたものだからです。
法人の取締役に、個人で許可を保有しているひとがいる場合
法人の取締役のなかに、個人で古物商許可を保有しているひとがいる場合でも、法人として古物営業を行うのであれば、法人として許可の取得が求められます。
法人名義での許可申請を行い、許可を得ないままの営業は、無許可営業にあたり処罰の対象になってしまいます。
相続して古物営業を引き継ぐ場合
古物商許可を保有している方が亡くなり、その相続人が古物営業を引き継ぐ場合、新たに許可を取得しなければなりません。
営業を相続により承継する場合でも、「許可」それ自体を承継することはできません。新規の古物商許可申請が必要です。
なお、許可証の交付を受けたひとが死亡した場合、同居の親族または法定代理人は、許可証を公安委員会に返納しなければなりません。
欠格要件 許可が受けられないひと
古物営業法は、古物商許可の取得ができない場合を規定しています。
以下の欠格要件に該当する場合、申請しても許可は得られず、申請時に支払った申請手数料は返金されません。
ひとつずつご確認いただき、ご不明な点・不安にお感じになることがございましたらご相談ください。
欠格事由にあたらないことの確認が必要なのは、申請者・管理者・法人の場合は役員の全員についてです。
簡単に言うと、
これらに該当しなければよいのですが、
破産者
犯罪歴
古物営業法違反
暴力団関係者
未成年者
精神機能障害
住所不定
許可申請においては、重要なところですので、
以下のすべてに「該当しない」ことをご確認ください。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
2 罪の種類に関わらず、禁固・懲役の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなってから5年を経過しない者。
3 古物営業法に規定する罪(無許可営業、虚偽申請など不正な手段による許可の取得、名義貸し、法令違反による公安委員会の命令に違反)で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなってから5年を経過しない者。
4 窃盗・背任・遺失物等横領・盗品譲受け等の罪で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなってから5年を経過しない者。
5 暴力団員・暴力団員でなくなってから5年を経過しない者。
6 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を、集団的又は常習的に行うおそれのある者。
7 暴力団対策法の規定による一定の命令又は指示を受けてから3年を経過しない者。
8 住居の定まらない者
9 古物営業法24条の規定により許可を取消されてから5年を経過しない者。同法同条による許可の取消を受けた法人の役員で一定の者。同法同条の規定による聴聞期日が公示されてから許可証を自主返納した者。
10 精神機能の障害により、業務の適正な遂行に必要な判断・意思疎通ができない者。
11 未成年者で一定のもの